計算方法と根拠

労災保険料の求め方

労災保険料は「賃金総額 × 労災保険率」で決まります。労災保険率は事業の種類(業種)ごとに、厚生労働省の労災保険率表で決められていて、令和8年度は令和7年度と同じ率です(2026年10月27日に確認)。たとえば卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業は 3/1,000(0.3%)、その他の各種事業は 3/1,000、建築事業は 9.5/1,000(0.95%)です。

全額が事業主の負担

労働保険のうち、労災保険料は全額が事業主の負担で、労働者の給与からは引きません。雇用保険料は事業主と労働者の双方が負担します(大阪労働局「労働保険料の計算方法」)。このサイトでは労災保険料だけを計算します。

事業の種類の選び方

労災保険率は、その事業所が行っている主たる業種で決まります。一つの事業所で複数の仕事をしていても、原則として主たる業種の率がすべての労働者に適用されます。迷うときは、労働局や労働基準監督署に確認してください。

使っている式

計算式
名前やっていること式
労災保険率(1,000 分の)(途中の引き当て 6/6)選んだ事業の種類の労災保険率です。1,000 分の何かを表します。(選んだ番号が前の塊に無いときに次の塊で探します)rate_6 = if(kind == 95, r95, if(kind == 91, r91, if(kind == 93, r93, if(kind == 96, r96, if(kind == 97, r97, if(kind == 98, r98, if(kind == 99, r99, if(kind == 94, r94, r90))))))))
労災保険率(1,000 分の)(途中の引き当て 5/6)選んだ事業の種類の労災保険率です。1,000 分の何かを表します。(選んだ番号が前の塊に無いときに次の塊で探します)rate_5 = if(kind == 59, r59, if(kind == 60, r60, if(kind == 64, r64, if(kind == 61, r61, if(kind == 71, r71, if(kind == 72, r72, if(kind == 73, r73, if(kind == 74, r74, if(kind == 81, r81, rate_6)))))))))
労災保険率(1,000 分の)(途中の引き当て 4/6)選んだ事業の種類の労災保険率です。1,000 分の何かを表します。(選んだ番号が前の塊に無いときに次の塊で探します)rate_4 = if(kind == 51, r51, if(kind == 52, r52, if(kind == 53, r53, if(kind == 54, r54, if(kind == 63, r63, if(kind == 55, r55, if(kind == 56, r56, if(kind == 57, r57, if(kind == 58, r58, rate_5)))))))))
労災保険率(1,000 分の)(途中の引き当て 3/6)選んだ事業の種類の労災保険率です。1,000 分の何かを表します。(選んだ番号が前の塊に無いときに次の塊で探します)rate_3 = if(kind == 44, r44, if(kind == 45, r45, if(kind == 46, r46, if(kind == 47, r47, if(kind == 48, r48, if(kind == 66, r66, if(kind == 62, r62, if(kind == 49, r49, if(kind == 50, r50, rate_4)))))))))
労災保険率(1,000 分の)(途中の引き当て 2/6)選んだ事業の種類の労災保険率です。1,000 分の何かを表します。(選んだ番号が前の塊に無いときに次の塊で探します)rate_2 = if(kind == 32, r32, if(kind == 33, r33, if(kind == 34, r34, if(kind == 35, r35, if(kind == 38, r38, if(kind == 36, r36, if(kind == 37, r37, if(kind == 41, r41, if(kind == 42, r42, rate_3)))))))))
労災保険率(1,000 分の)選んだ事業の種類の労災保険率です。1,000 分の何かを表します。rate = if(kind == 2, r02, if(kind == 11, r11, if(kind == 12, r12, if(kind == 21, r21, if(kind == 23, r23, if(kind == 24, r24, if(kind == 25, r25, if(kind == 26, r26, if(kind == 31, r31, rate_2)))))))))
労災保険率(1 万分の)計算の誤差を避けるため、1,000 分の率を 10 倍して整数にした数です。9.5/1,000 なら 95 です。rate10 = round(rate * 10, 0)
労災保険料(年額)賃金総額 × 労災保険率です。1 円未満は切り捨てています。労災保険料は全額が事業主の負担です。prem = floor(wage * rate10 / 10000, 0)
労災保険料(年額・目安)(結果)1 年間の賃金総額にかかる労災保険料の目安です。全額が事業主の負担です。prem
1 か月あたり(目安)(結果)年額を 12 か月で割った目安です(円未満は切り捨て)。floor(prem / 12, 0)
労災保険率(結果)選んだ事業の種類の労災保険率をパーセントで表したものです。rate / 10
賃金 100 万円あたりの保険料(結果)賃金 100 万円につき、労災保険料がいくらになるかの目安です。rate * 1000

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
労災保険率(02・03 林業)52‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く))18‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(12 定置網漁業又は海面魚類養殖業)37‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業)88‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業)13‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(24 原油又は天然ガス鉱業)2.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(25 採石業)37‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(26 その他の鉱業)26‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(31 水力発電施設、ずい道等新設事業)34‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(32 道路新設事業)11‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(33 舗装工事業)9‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(34 鉄道又は軌道新設事業)9‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く))9.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(38 既設建築物設備工事業)12‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(36 機械装置の組立て又は据付けの事業)6‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(37 その他の建設事業)15‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(41 食料品製造業)5.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(42 繊維工業又は繊維製品製造業)4‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(44 木材又は木製品製造業)13‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(45 パルプ又は紙製造業)7‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(46 印刷又は製本業)3.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(47 化学工業)4.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(48 ガラス又はセメント製造業)6‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(66 コンクリート製造業)13‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(62 陶磁器製品製造業)17‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(49 その他の窯業又は土石製品製造業)23‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く))6.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(51 非鉄金属精錬業)7‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(52 金属材料品製造業(鋳物業を除く))5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(53 鋳物業)16‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く))9‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く))6.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(55 めつき業)6.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く))5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(57 電気機械器具製造業)3‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く))4‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(59 船舶製造又は修理業)23‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く))2.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業)3.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(61 その他の製造業)6‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(71 交通運輸事業)4‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く))8.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く))9‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(74 港湾荷役業)12‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業)3‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(95 農業又は海面漁業以外の漁業)13‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(91 清掃、火葬又はと畜の事業)13‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(93 ビルメンテナンス業)6‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業)6.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(97 通信業、放送業、新聞業又は出版業)2.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業)3‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(99 金融業、保険業又は不動産業)2.5‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(94 その他の各種事業)3‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)
労災保険率(90 船舶所有者の事業)42‰厚生労働省「労災保険率表」(令和6年度〜・事業の種類ごとの労災保険率・1/1,000)2026年10月27日労災保険率は原則 3 年ごとに改定(令和8年度は令和7年度と同率)。毎年 3 月ごろに翌年度の変更の有無を確認(次回見直し 2027年4月1日)

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
事業の種類(労災保険率表の分類)02・03 林業 / 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く) / 12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 / 21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業 / 23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 / 24 原油又は天然ガス鉱業 / 25 採石業 / 26 その他の鉱業 / 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 / 32 道路新設事業 / 33 舗装工事業 / 34 鉄道又は軌道新設事業 / 35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く) / 38 既設建築物設備工事業 / 36 機械装置の組立て又は据付けの事業 / 37 その他の建設事業 / 41 食料品製造業 / 42 繊維工業又は繊維製品製造業 / 44 木材又は木製品製造業 / 45 パルプ又は紙製造業 / 46 印刷又は製本業 / 47 化学工業 / 48 ガラス又はセメント製造業 / 66 コンクリート製造業 / 62 陶磁器製品製造業 / 49 その他の窯業又は土石製品製造業 / 50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く) / 51 非鉄金属精錬業 / 52 金属材料品製造業(鋳物業を除く) / 53 鋳物業 / 54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く) / 63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く) / 55 めつき業 / 56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く) / 57 電気機械器具製造業 / 58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く) / 59 船舶製造又は修理業 / 60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く) / 64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 / 61 その他の製造業 / 71 交通運輸事業 / 72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く) / 73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く) / 74 港湾荷役業 / 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 / 95 農業又は海面漁業以外の漁業 / 91 清掃、火葬又はと畜の事業 / 93 ビルメンテナンス業 / 96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 / 97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 / 98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 / 99 金融業、保険業又は不動産業 / 94 その他の各種事業 / 90 船舶所有者の事業98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
1 年間の賃金総額0〜100,000,000,000円30,000,000円

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 厚生労働省の労災保険率表にもとづく概算の目安です。実際の労働保険料は、毎年の年度更新の申告・納付で確定します。このサイトの結果は、保険料の確定や手続きの代わりにはなりません。
  • 建設の事業のうち請負金額から賃金総額を計算する場合(労務費率を使う場合)、メリット制(過去の災害の多さによる保険率の増減)、特別加入の保険料、一般拠出金は含めていません。
  • 令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)は令和7年度と同じ労災保険率です。令和9年度以降は改定されることがあるため、最新の率は厚生労働省の案内で確認してください。
  • 雇用保険料は含みません(雇用保険料は別のサイトで計算できます)。実際の年度更新では、賃金総額の端数の扱いなど申告書の書き方に従ってください。